|
|
|||||||||||||||||||||||
| 職場の安全衛生活動の事例 | |||||||||||||||||||||||
|
|
安全衛生管理規程、計画、「かわら版」で進めています | ||||||||||||||||||||||
|
|
四日市市役所 | ||||||||||||||||||||||
|
経 緯 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||
|
四日市市では、昭和62年に「四日市市職員安全衛生管理規程」を制定し、平成元年から安全衛生委員会を開催して安全衛生活動に取り組んでいます。 毎年度、職員安全衛生管理年間計画を立て、この計画に沿って施策を進めています。 安全衛生活動も法律に基づくほか、各自治体に応じた安全衛生の取り組みを進めるためには独自の規程や具体的な計画が必要となります。 規程の中では、安全衛生管理体制について規定しているだけでなく、安全衛生活動の基本的な事項を盛り込んでいます。 また、年間計画を定めて安全衛生活動に取り組むこととなってまだ15年ほどですが、計画に基づいた着実な取り組みがあります。 そして労働安全衛生に係る情報を積極的に収集する一方、広報紙を毎月発行し、職員の安全意識の高揚を図っています。 こうした着実な取り組みを進めることによって、「公務災害の絶滅」をめざし、職員の能力を最大限発揮することとしています。 |
|||||||||||||||||||||||
|
内 容 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
<項目INDEX>
四日市市の職員安全衛生管理規程は、四日市市のホームページ(情報公開/条例・規則)から見ることができます。 その構成は、
となっています。(本文のみをご覧になる方は、こちら(PDF26KB)をクリックしてください。)
この規程の中で特徴的なことは、次の点です。 (1)安全衛生教育の責任は所属長にあります。 第19条を見ますと、「所属長は、職員の安全衛生に関する知識の向上を図るため、随時安全衛生教育を実施しなければならない。」とあります。 もちろん総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者は設置されています。 そして、第19条第2項を見ますと、「安全管理者又は衛生管理者は、所属長に対して協力しなければならない。」となっています。 各所属において、所属長が衛生管理者などの専門スタッフの協力の下に安全衛生の取り組みを進めることとしています。
(2)第35条に「(安全衛生巡視)」の項目があり、環境安全衛生に関する巡視の回数を定めています。
職場巡視について、衛生管理者は週1回と法律で決まっていますが、安全管理者は決まっていません。 これを明記するとともに、所属長も自らの職場について、職場巡視を行うこととしています。 所属の労務管理責任者である長が、安全衛生活動に積極的に取り組むことが、ここでも求められています。
資料 安全衛生巡視結果報告書(PDF10KB)
(3) 組織的には、市全体で安全衛生委員会を設置し、事業場の活動は、部会として位置づけています。 第18条には、「委員会に各職場の労働安全衛生に関する調査をさせるため、次の部会を設置する。」とあり、総務、福祉施設、環境衛生施設、下水道施設、病院事業、教育施設の6つの部会を設けています。 この部会が、いわば事業場ごとの委員会に該当します。
毎年度、安全衛生方針とともに、安全衛生管理年間計画を策定しています。
安全衛生管理年間計画にもありましたが、四日市市の安全衛生委員会では、安全衛生「かわら版」を月1回発行しています。 これは、委員会の事務局となっている人事課だけで作成するのではなく、各部会等の衛生管理者などにより、有効な安全衛生活動を検討・実施するために設置している検討会の中で、毎月第3木曜日にこの「かわら版」作成会議を開いて作成しています。 内容は、それぞれの衛生管理者が持ち寄ったテーマについて、話題性や今必要な情報は何かなどを検討して、作成しています。 庁内LANも整備され、一人ひとりに情報がいきわたる環境はあるものの、それにすべて移行するかどうかは議論のあるところとのことです。 過去に作成されたかわら版を以下に少し紹介します。 内容がわかりやすく、また、読んで親しみやすいことが特徴です。
※クリックして、ご覧いただけます。(PDFファイル)
安全衛生活動は、ただ、闇雲に行うのではなく、職員が自らの能力を最大限に発揮するために行うものであると考えられます それは、四日市市が行っている政策・事業評価である「業務棚卸表」を見ますとそのことがわかります。 この中で、職員の効率的な活用を図り、職員の能力の十分な発揮を行うための、その手段として、「安全管理の徹底」、「衛生管理の充実」が掲げられています。 「安全管理の徹底」の指標としては、公務災害者数が選定され、目標が掲げられています。 安全衛生活動は、やってもやらなくてもそれほど効果のない、内部管理と考えられがちですが、四日市市ではこのように、市の行政の中でしっかりと位置づけられています。
|
|||||||||||||||||||||||
| 問合先 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||||||||||||||||||||||
| 四日市市総務部人事課 п@0593-54-8121 FAX 0593-54-8330 |
|||||||||||||||||||||||